ビジネス犯罪法務事務所のピーターズ&ペータースのパートナー、チャールズタグナは、今回のFCA(金融行為規制機構)によるコインベースイギリス分社CBペイメンツ・リミテッド(CBPL)に対する訴訟行動が、ただ一例の法律行為であり、暗号通貨領域により厳しい規制態度を取るという意味ではないとコメントしました。この発表は市場の不安を落ち着かせ、現在の規制アクションが個々の違反行為への反応であることを示し、全体的な暗号通貨業界の規制嵐とは異なることを明らかにしています。